業務案内

労務トラブル

  • 長年、さいたま地方裁判所の労働審判員※1を務めました。
    (埼玉県では、特定社会保険労務士の資格で労働審判員を務めた人は過去にも現在もいない。)
  • 特定社会保険労務士※2として埼玉労働局等で、ある時は企業側の代理人として、またある時は従業員側の代理人として頑張っています。
  • 医療労務コンサルタントとして労務管理セミナーの講師をしています。

年金問題

  • 知的障害であると判定された場合に、療育手帳(埼玉県の場合)が交付されます。 その人が、20歳になった時に、障害年金の請求をして、請求が認められると、20歳前の障害年金が受給できるようになります。私が扱った事例は、認定前に3月分の国民年金の保険料を納めていた家庭でした。ご子息さんが21歳経ってから相談に来られました。いろいろと経過を聞いたのちに障害年金を請求しました。結果、障害年金を受給できるようになりました。障害年金を受給できるようになりますと、家庭においては、大変助かると思います。
  • 服部年金企画の日曜教室で共済障害年金等の事例を発表しました。
  • 2021年4月に、住所は日本にあるが、居住地がアメリカにある女性が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるようにしました。去年から取り組んでいました。
    アメリカにいることの証明・居住証明書を取るのが大変でした。また、出入国在留管理庁との交渉も結構大変でした。年金の送金先を指定する時、アメリカには銀行の通帳がないことがわかりました。

※1 労働審判とは、各地方裁判所で行います。労働関係の専門家が加わった労働審判委員会が双方の言い分や証拠を基に審理し、トラブルの実情に合った解決法を示す手続です。手続の中で調停も試みます。労働審判に対して異議申し立てがあれば、訴訟に移行します。
労働審判員は、労働関係の専門家がなり、最高裁判所から任命されます。

 ※2 特定社会保険労務士になると、労働局や労働委員会において個別労働関係紛争の代理業務ができる社会保険労務士です。
特定社会保険労務士は、労働紛争の依頼者の立場に立ちながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きで終了させます。
地方裁判所の民事裁判よりも早く、安く解決することが出来ます。(1回で終了します。)

※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、国家試験の「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。


最後に、この文章は、是非皆様に知ってほしい内容です。

年金問題です。

80歳代の女性の話です。その女性と世間話をしていた時、「自分は戦前(昭和20年8月以前)に軍服を作る工場に勤めていた。その時に技術がよかったので、表彰されたことがある。今でもその表彰状がある。」と言ってくれました。

当然私は、年金問題の専門家ですから、女性も戦前に厚生年金に加入できたことは分かっていました。しかし、本人の年金の記録には、その時の状況は未記入でした。

そこで、その女性が以前勤めていた場所や歴史資料館等に行って、いろいろなことを調べました。

当然、何回も、年金事務所と交渉をしました。

その結果、戦前の期間が復活しました。年間の金額は少なかったですが、その女性にとって、ある意味では、これで本当に戦争が終結できたのであると思いました。

多分このような方が多くいると思います。私は、ぜひ、援助したいと思います。