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河原社会保険労務士事務所

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貨物自動車運送業の従業員 A は、長距離ドライバーから地場乗務ドライバーに職種を変更してもらったが、給料の割には、労働者の社会保険料の負担額が多くなってしまった。何とかならないですか。

社労士ニュース7月号をアップしました。

貨物自動車運送業の従業員 A は、長距離ドライバーから地場乗務ドライバーに職種を変更してもらったが、給料の割には、労働者の社会保険料の負担額が多くなってしまった。何とかならないですか。

投稿日: 2012年7月2日作成者: kawahara
カテゴリー: 社労士ニュース、賃金

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弊社は、製造業を営んでおります。先日、従業員 A が突然、自己都合の退職届を出して、同日退職しました。従業員の退職によって、損害を受けたとして、退職金の支払いを拒否しました。

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今月は職場のパワハラについて考えます。

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