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河原社会保険労務士事務所

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パート労働者、正規労働者に対して日曜日に仕事をさせるとき割増賃金の取り扱いをどうするか

社労士ニュース 2023年7月号をアップしました。

パート労働者、正規労働者に対して日曜日に仕事をさせるとき割増賃金の取り扱いをどうするか

投稿日: 2023年7月23日作成者: kawahara
カテゴリー: 労働時間、社労士ニュース、賃金

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