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河原社会保険労務士事務所

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埼玉県の最低賃金は759円です。来月の10月より実施。

2011年9月号を社労士ニュースにアップしました。

10 月 1 日(土)から、埼玉県の最低賃金が 759 円になります。
9 円の引き上げです。ちなみに、東京都は、837 円です。

埼玉県の最低賃金は759円です。来月の10月より実施。

投稿日: 2011年9月3日作成者: kawahara
カテゴリー: 社労士ニュース、賃金

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