労働審判制度とは?

2011年11月号を社労士ニュースにアップしました。

ご存知ですか? 労働審判制度地方裁判所(埼玉県の場合は、さいたま地方裁判所のみです。)で、裁判官と労働関係の専門家が、3回以内期日で労働問題のトラブルの解決にあたります。

労働審判制度とは?