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河原社会保険労務士事務所

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始業前に準備体操や職場内清掃をさせることは、労働時間になりますか?

社労士ニュース 4月号をアップしました。

始業前に準備体操や職場内清掃をさせることは、労働時間になりますか?

 

投稿日: 2021年5月5日作成者: kawahara
カテゴリー: 労働時間、社労士ニュース

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