河原社会保険労務士事務所
埼玉県、茨城県、東上線沿線、小川町、熊谷、羽生、秩父で活動しています。
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355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚98-2
社労士ニュース 2025年12月号をアップしました。
内定取り消しで、企業側が勝訴
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休憩時間中に労働をしました。これって賃金の支払い対象ですね!?
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職種限定の社員の解雇は、有効である。三菱UFJ事件2024年12月 東京高裁