コンテンツへスキップ

河原社会保険労務士事務所

埼玉県、茨城県、東上線沿線、小川町、熊谷、羽生、秩父で活動しています。

TEL 0493-72-0554

355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚98-2

  • Home
  • ごあいさつ
  • 業務案内
  • 報酬
  • 連絡先
  • 社労士ニュース
  • 出版・講演
  • 問い合わせ
  • ネットワーク

労災保険の根幹を揺るがす裁判判例が出てしまった

社労士ニュース 2023年3月号をアップしました。

労災保険の根幹を揺るがす裁判判例が出てしまった

投稿日: 2023年3月20日作成者: kawahara
カテゴリー: パワハラ・セクハラ、判例、労災補償、社労士ニュース、社労士ニュースその他

投稿ナビゲーション

前の投稿

あるナースが精神病の薬を 飲んでいることが最近分かった。また、長年服用していたこも分かった。採用時の面接には何ら報告もなかった。このことは、解雇理由になりますか

次の投稿

中小企業も今月から月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で割増し賃金を支払わなければならない。

  • Home
  • ごあいさつ
  • 業務案内
  • 報酬
  • 連絡先
  • 社労士ニュース
  • 出版・講演
  • 問い合わせ
  • ネットワーク
Copyright © 2021 河原社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.