基発第 420 号で、出退勤の途中で、美容のため美容院に立ち寄ってから、元の通勤経路に戻った時に、事故にあった場合も労災適用になると言っているが、これって判断が難しいのではないですか ?

社労士ニュース 3月号をアップしました。

基発第 420 号で、出退勤の途中で、美容のため美容院に立ち寄ってから、元の通勤経路に 戻った時に、事故にあった場合も労災適用になると言っているが、これって判断が難しい のではないですか ?